タイの会社のタイプは、主に以下4種類といわれています。
これは、日本人など外国人の起業をアシストする企業で紹介しているものです。
1) 公開株式会社(Public Company Limited)
公開株式会社法の規定に基づく(株式上場企業)
2) (非公開)株式会社(Company Limited)
全て有限責任(自己の株式の範囲内)の株主のみ(株主は3人以上)
3) 合名会社(Ordinary Partnership)
二人以上の無限責任社員だけからなる会社
4) 合資会社(Limited Partnership)
無限責任社員と有限責任社員とからなる会社
2) (非公開)株式会社(Company Limited)
全て有限責任(自己の株式の範囲内)の株主のみ(株主は3人以上)
3) 合名会社(Ordinary Partnership)
二人以上の無限責任社員だけからなる会社
4) 合資会社(Limited Partnership)
無限責任社員と有限責任社員とからなる会社
外国人がタイで起業・もしくは日本の支社をタイに出す場合には、非公開の株式会社(Company Limited)を選択するのが通常で、タイ人と結婚している方は、合資会社(Limited Partnership)を設立する傾向にあるようです。しかし、外国人が関わると税金の負担が高くなるので、小さな規模の個人事業では税金が払えなくて会社の継続ができなくなることがすごく多いと弁護士さんが話してくれました。タイでは、起業は簡単、継続は困難といわれているそうです。ホンは、タイ人なのでタイの人がどのような形で登記しているのか色々調べていました。少し、参考になるかと思いましたので、紹介させていただきます。
上記以外に
5) 個人の団体(body of person)
弁護士や医者、俳優などがこの枠で登記するようです。
6)財団法人(foundation)
非営利団体、20万バーツ以上の寄付金からなる資本金もしくは、同等の価値が認められる土地などが必要なようです。
7)それ以外に、小さな雑貨店やラーン・クッティオ(ラーメン店)などは、商業登記書(タビアン・パーニッ)をオーボートで発行してもらって営業しているそうです。ちなみに屋台は、登記の必要は無いそうです。タイでは、会社に掛ける看板のサイズ、英語表記かタイ語表記かでも別途に税金がかかってくるので、もしかしたらすべて除外となる屋台が一番儲かるのかも!?なんて思わず思ってしまいました。注)屋台の運営は外国人に禁止されています。